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『世界最古の国』日本

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飲酒後の自転車運転

年末も近づき、ちょっと早い『忘年会』をやるなんて話もチラホラ。

 

 

 

 

コロナ禍が4年ぶりに明けた今年は、より多くの人が『忘年会』を楽しむと言うことが予想されます。

 

 

 

 

ここで注意しなくてはならないのが、飲んだ後に自転車を運転したら、違反となる事を皆さんはご存知だったでしょうか?

 

 

 

 

自動車に関しては、最早ご周知の通り。

 

 

 

 

「飲んだら、乗るな!」が当たり前です。

 

 

 

 

運転免許証も取り消しになるし、罰金も払うことになるし最悪の場合は実刑判決を受けることだって、全然普通にあります。

 

 

 

 

でも、自転車って自動車と違って運転免許証も無いし、仮に警察に取締りを受けても逮捕されないんじゃないか?って思いますよね?

 

 

 

 

実は、その考えは間違っていて当たり前のように逮捕されるんです。

 

 

 

 

逮捕された後は、送検され起訴され、裁判となり有罪判決が出た場合、前科がつくこととなります。

 

 

 

 

それもそのはず!

 

 

 

 

自転車は分類で言うと『軽車両』となっており、『軽車両』は『車両等』と同等であると『道路交通法2第条8号』で定められています。

 

 

 

 

飲酒運転については、『道路交通法第65条』で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。

 

 

 

 

だから、しっかりとした法律違反となるんです。

f:id:TOTAN:20231116042616j:image

【出典:『警視庁』公式ホームページより。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html

2023年11月17日利用。】

 

 

 

 

 

自転車の場合に当てはまる法律は、『道路交通法第117条2号』の『酒酔い運転』。

 

 

 

最悪の場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

 

 

 

では『酒酔い運転』とは何かと言うと、「アルコールの影響に正常な運転が出来ないおそれがある状態」のこと。

 

 

 

 

具体的には、客観的に見て「ろれつが回っていない、真っ直ぐに歩けない、受け答えがおかしい。」などです。

 

 

 

 

このように判断されてしまうと、いくらちょっとしか飲んでいないからと言っても、検挙されてしまいますので絶対に飲んだら、自転車運転も辞めましょう。

 

 

 

 

また、悪質な飲酒後の自転車運転者には、その違反行為(危険行為)を、3年以内に2回以上行ったものに対して、自転車の交通ルールを徹底して守らせるために、『自転車運転者講習』と言う制度を『都道府県公安委員会』が講習の受講を命じます。

 

 

 

 

対象となるのは、『酒酔い運転』はもちろんの事、信号無視等の危険行為の15類型に当てはまる事をを行って交通違反として取締りを受けた者などです。

 

 

 

その危険行為についての内訳は以下の通り。

『危険行為(15類型)』
1.信号無視【道交法第7条】

 

2.通行禁止違反【道交法第8条第1項】


3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】


4.通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】


5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】


6.遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】


7.交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】


8.交差点優先車妨害等【道交法第37条】


9.環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】


10.指定場所一時不停止等【道交法第43条】


11.歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】


12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】


13.酒酔い運転【道交法第65条第1項】


14.安全運転義務違反【道交法第70条】


15.妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号】
 【出典:『警視庁』公式ホームページより。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

2023年11月17日利用。】

 

 

 

 

飲酒での自転車運転は、13番目の『酒酔い運転』に当てはまりますね。

 

 

 

 

もし、『都道府県公安委員会』から『自転車運転者講習受講命令書』の通知が来た場合、3ヶ月以内に『自転車運転者講習』を受講する必要があります。

 

 

 

 

その際の受講料・手数料は計6000円でこの受講命令に従わなかった場合、50000円以下の罰金が科されることとなります。

 

 

 

 

また、各都道府県によっては独自の『条例』も設けている場合があり、自動車運転免許証を150日間の免停となった事例が、実際にあります。

 

 

 

 

だから絶対に飲酒をしたら、自転車でも運転してはいけないんですね。

 

 

 

 

ちょっとそこまでと言う気持ちが大きな事故に繋がる可能性もあるんですから。

 

 

 

 

ちなみに、お酒をすすめられた自転車運転手が『酒酔い運転』で取締りに受けてしまった場合、すすめた側にも「3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性」があるので、絶対にすすめないで下さい。

 

 

 

 

 

「お酒は、飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」を徹底して厳守して下さい。

 

 

 

 

楽しく飲むのが鉄則ですよ!