2022年10月から、『社会保険料』の改正が段階的にスタートするのをご存知でしょうか。
現在、『扶養家族内』に入られている方は、10月から注意が必要です。
と言うのも、現在『扶養控除』や『配偶者控除』と言うのは大きく分けて、年間所得で「103万の壁」と「130万の壁」と言うのがあります。
「103万の壁」と言うのは、いわゆるこれ以上、前年の収入があると『所得税』が発生しますよ!と言うもの。
「130万の壁」と言うのは、これ以上の収入があると、世帯主から『扶養』を抜けて、自分で『社会保険料』を支払わなければいけないよ!
と言うものです。
これが今の現状となっていますが、2022年10月から、この制度が大幅に改正されることになったのです。
それにより、現行パートやアルバイトの主婦(夫)層が『社会保険』を支払わなければ行けないようになりました。
今まで『扶養』の範囲内で『社会保険』を払わずに働いていた主婦(夫)も、この制度改正によって、『扶養』を外れて『社会保険』に加入することが必要となる可能性があるので、注意しなければいけません。
その内容は、まず第一段階として、
①2022年10月時点で、既に『社会保険』に加入している従業員数が100人を超えていること。
②週の所定労働時間が20時間以上であること。
③月額88000円以上であること。
④継続して2ヶ月を越えて、使用される見込みがあること。
⑤学生でないこと。
の5つとなります。
また、2024年には第二段階として、①の従業員数が50人まで減ります。
(上記は『厚生労働省』公式ホームページより引用。)
もう少し分かりやすくなっている『早見表』を『厚生労働省』が発表しているので、是非ご参考にして下さい。
(上記は『厚生労働省』公式ホームページより引用。)
これによる最大の『デメリット』は、『健康保険料』と、『厚生年金料』の負担額。
現行では、
『健康保険料』→4.935%
『介護保険料』→0.895%(40歳以上)
『厚生年金料』→9.15%
『雇用保険料』→0.3%(農林水産・清酒製造・建設業は0.4%)
が引かれています。
さらに、『所得税』と『住民税』が引かれて手取りの収入となっています。
現行の数値では、『社会保険料』を支払わなくても良い年間収入は最大で130万円未満です。
ここから2022年10月以降の『社会保険料』を引くと。
年間収入が約123万3000円となります。
これに40歳以上になると『介護保険』が加わり、もっと収入が減ることになるんです。
また、配偶者が、会社から『扶養手当』を貰っている場合は、これも貰えなくなる可能性がでてきます。
その金額は年間で7万円以上。
年間で約、14万の収入減はかなりの負担となります。
では、逆にメリットはと言うと、『厚生年金』になるために将来貰える『国民年金』よりも上乗せで少し多く貰えること。
また、『健康保険』から『傷病手当金』や『出産手当』が貰えることなどです。
(上記は『Rakuten 保険の総合窓口』より引用。)
と、このように2022年10月以降段階的に改正されることになっていますが、この法案を成立させたのは2020年5月です。
『日本』で最初の新型コロナウイルスによる『緊急事態宣言』の真っ只中に、法案が成立したのです。
メディアではあまり、報道されていませんがね。
これからの約7ヶ月の間に、夫婦間での働き方について話合う家庭も増えてくるでしょう。
時間を増やすか減らすかで、生活の環境が変わってきます。
このような環境の変化に、順応していき自分たちにとって、どっちが良いかを早い段階から話し合い、納得した上で支え合うのが、大事なんですね。
どちらか一方が知らなかったなんてないように。
『無知こそ最大の罪である。』
一ソクラテスー