令和6年12月2日より、『健康保険証』の新規発行が終了し、『マイナンバーカード』に『健康保険証』を登録して、それが今後の『マイナ健康保険証』として医療機関などで利用することとなりました。
ただし、現在『健康保険証』をお持ちの方は令和7年12月1日までは使用する事ができるので、それも返品せずにまだお持ち下さい。
さて、そんな『健康保険証』って実はざっくりとその人がどこで働いているかが分かってしまう仕組みになっているのをご存知でしょうか?
【出典:『全国健康保険協会』公式ホームページより。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3160/1939-189/
2025年2月20日利用。】
ではどこを見れば良いかと言うと、下から3番目の8ケタの数字の最初の2ケタ。
この数字である程度の職業が分かるんです。
そして、この2ケタのことを『法別番号』と呼ばれています。
その内訳は以下の通り。
そして、次の3ケタ目・4ケタ目は保険者が住んでいる都道府県の番号。
例えば、東京都なら「13」、神奈川県なら「14」となります。
5・6・7ケタ目は保険を管理する責任者の番号。
そして最後の8ケタ目は検証番号となっています。
そんな『健康保険』ですが、実は各都道府県で、加入者が負担する税率は異なっており、その地域の実情によって毎年、保険料率が改定され、保険料が変わっている事をご存知だったでしょうか?
そして令和7年度の保険料率3月(4月納付分)は以下の通りになります。
【出典:『全国健康保険協会』公式ホームページより。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
2025年2月20日利用。】
また、令和6年度からの値下げ・値上げ率は以下の通りとなりますので、皆さんも自分の住んでいる地域の比較をご確認下さい。
さらに、40歳から64歳までの方は『介護保険料率』がプラス1.59%上乗せされますので、ご注意下さい。
これに『所得税』『住民税』。
『厚生年金保険料』の18.3%。
(※ただし、厚生年金保険料は事業者との折半なので実質的には9.15%)
さらに、『雇用保険料』も加わると一体手取りはいくらなんだ…。
【出典:『厚生労働省』公式ホームページより。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
2025年2月20日利用。】
って思ってしまいますね。
それでも、この国で『日本』で生きていなければならないのですが…。