2024年11月1日より、自転車運転のルールの『法改正』が始まりました。
その主な内容は、
①、『 運転中のながらスマホ』
②、『 酒気帯び運転及び幇助』
そして、
③、『 自転車の傘差し運転』。
【出典:『警視庁』公式ホームページ。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.files/cycle.pdf
2024年11月14日利用。】
まず①の『運転中のながらスマホ』について。
昨今のスマホの普及、さらに『Uber eats』などの宅配サービスの普及によって、自転車を運転中にスマホ操作することが増えたことによって、交通事故が増加。
この事から、 スマホなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外となります。
違反者は、 6「月以下の懲役または10万円以下の罰金」、さらに交通の危険を生じさせた場合には「 1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
【出典:『警視庁』公式ホームページより。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/bicycle.files/202409.pdf
2024年11月14日利用。】
また、イヤホンを付けて運転していいかの問題では、 東京都・神奈川県・埼玉県では「道路交通規則第8条」で、イヤホンをして自転車を運転すること自体を禁止していますのでご注意下さい。
その場合、 使用することで安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態になる運転は禁止されており、「罰金は5万円以下」などが科せられます。
②の『 酒気帯び運転及び幇助』について。
これは、自動車やバイクなどと一緒で車両運転する際と同様に、自転車についても 酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者には、「 3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が、また自転車の提供者には、「 3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
さらに、 酒類の提供者・同乗者についても 「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となるので居酒屋やレストラン、カラオケなど酒類を提供する場所での従業員は、特に注意が必要なので、店舗ごとに注意喚起を促して下さい。
【出典:『警視庁』公式ホームページより。
2024年11月14日利用。】
そしてもう一つ気を付けなければいけないの『道路交通法』の改正で、全国統一して『自転車の傘差し運転』についても「5万円以下の罰金」と言う罰則が設けられたこと。
その理由は、自転車は 天候に影響を受けやすい乗り物なので、雨や風の強い日に快適に乗ることは難しいので、危険行為であるから。
だから、レインコートなどを着て運転するようにしましょう。
最近では100円ショップなどでも購入できるので、これを活用して安全運転を心がけましょう。
ちなみに、『東京都道路交通規則』の第8条の(3)にはしっかりと、「 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」と記されています。
【出典:『東京都道路交通規則』公式ホームページより。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html
2024年11月14日利用。】
そして これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、『都道府県公安委員会』は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、「自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができること」とされています。
この 命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、「5万円以下の罰金」が科されます。
『自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
』
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転、酒気帯び運転※
・安全運転義務違反
・ながらスマホ※
・妨害運転
※印の行為は、令和6年(2024年)11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されたものとなりますので是非、一度ご確認下さい。
【出典:『政府広報オンライン』公式ホームページより。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
2024年11月14日利用。】
このように、言われてみれば分かると言ったものばかりが新たに法施工となりました。
安全運転を心掛けて、自転車も運転しましょうね!
自分も相手の為にも!