2022年9月4日に『JRA』主催の新潟メインレースで久々に大きな払戻金となりました。
その金額、3連単で70万9120円。
たった100円が一瞬で70万以上を稼いだことになります。
(上記は『JRA』公式ホームページより引用。)
夢がありますよね!
とは言え、普段『競馬』なんて全くやらない私にはそんな馬券が当たるはずも無かったのですが…。
さて、一瞬にして大金を手に入れた人も、大ゴケしたという人も、『競馬』の払戻金で税金が発生すると言うのご存知でしょうか?
実はこの配当金、『一時所得』としてちゃんと税金を納めなきければいけない法律になっているんです。
では、一体いくらから税金が掛かるのか?
大雑把に言って、50万円以上。
と言うのも、『国税庁』が定める『一時所得』と言う分類の内容に『競馬』や『競輪』の払戻金というのがしっかりと記載されているのです。
(上記は『国税庁』公式ホームページ 『No.1490 一時所得』より引用。)
その計算方法は以下の通り。
(上記は『国税庁』公式ホームページ 『No.1490 一時所得』より引用。)
と言っても、いまいちよく分かりませんよね。
もう少し分かりやすく説明しましょう。
まず始めに、
①『競馬』の馬券での総収入額(払戻金の1年間の総額)
②その総収入を得るために支出した金額(払戻金に対してのみの馬券をいくら買ったかの金額)
③特別控除額(最大50万円)
これら、①−②−③=④を計算してさらに、
④×1/2=⑤
⑤の金額が、『一時所得』の税額となります。
もちろん、『確定申告』には他にも『給与取得』や『事業取得』から『扶養控除』・『医療控除』・『住宅ローン控除』・『源泉徴収税』などを引いて最終的な納付税額が決定されるので、人それぞれによってその金額は違います。
ですので、もしきちんと知りたいという方は、それぞれに合った計算方法でお調べするようお願い致します。
上述の計算方法でも、実際よく分からないって方もいますよね。
では次に具体的な例を使ってみてましょう。
今回の条件は1点100円、10通りのトータル1000円を賭けることにします。
その中の1点が100万の万馬券だったとします。
そうすると、このような計算式になります。
①100万−②100円−③50万円=④49万990円
④×1/2=⑤24万9950円
⑤の24万9950円が『一時所得』の税金額となるのです。
ここで注意しなければいけないポイントは、
❶「掛けた合計金額では無く、その収入を得るために、直接使った金額。」
だから、いくら合計で1万円賭けようが、10万円賭けようが直接当たった金額にしか、費用にならないのです。
よく、「外れ馬券も経費になる!」というのは、都市伝説で、実際にはならないのでお気をつけて下さい。
ただ、これが営利目的としては話が違ってきますが…。
今回はあくまでも趣味程度と言うことでお話させていただきます。
ちなみに「営利目的として、継続的なもの」の『雑所得』に該当する場合は、このような条件があります。
1)馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用または、的中率と配当率を組み合わせた購入パターンに従う
2)年間全レースを買うなど大量に馬券を買い続ける
3)多額の利益を上げ、回収率が100%を超える
中々、厳しい条件ですよね。
もはや、この生業を本業にしてる人しか出来ない条件です。
次のポイントは、
❷「年収金額に関係なく、当たった分を申告する。」
これは、年間を通して100万円当たってたとしても、使った金額がマイナスになってたら『一時所得』にならないんじゃないかと言う問題。
結論から言うと、この100万円が『一時所得』になります。
理由は『一時所得』と言うのは、突発的に所得を得た事に対して、納税をしなければいけないからです。
だから、年間で50万円以上当たってる人は『一時所得』を納税しなければいけないんですよ。
積み重ねていたとしても。
そして最後のポイントは、
❸2021年から1000万円以上の払戻金を受けた人を対象に政府は徴税を強化し、その情報は税務署に渡るようになると言うことです。
(上記は『税務会計経営情報サイト TabisLand』より引用。
特に昨今では、『スマッピー投票』などスマホ1つで簡単に馬券を購入出来る時代。
もしかしたら、こうゆう所から銀行口座と紐付けして脱税を無くそうとしているのかも知れませんね。
だから、バレなきゃじゃなくちゃんと期限までに納税しなくてはいけないのです。
そうでないと超過料が取られてしまうのですから。
まあ、そもそも『国民の3大義務』のひとつなんですけどね…。