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『世界最古の国』日本

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緊急事態条項

2022年4月7日に『衆議院憲法審査会』はある『憲法』に関する改正についての討議を行いました。

 

 

 

 

 

その『憲法』とは、『緊急事態条項』。

 

 

 

 

 

『緊急事態条項』とは、

①大規模な自然災害

②テロ・内乱・他国からの軍事攻撃(戦争)

③感染蔓延

など有事の際、非常事態の状況において、『国家』の存続の為に、一時的に『内閣総理大臣』にその権限を集中して統一し、その事態を速やかに処理することです。

 

 

 

 

また、このような非常事態の状況になった場合、一時的に『人権』を平常時よりも制限する必要がある場合もあるとなっています。

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(上記は『緊急事態』に関する資料 『衆議院憲法審査会事務局』より引用。)

 

 

 

 

 

そして、これには「『三権分立』という『国会』・『内閣』・『裁判所』の3つの機関がお互いに権力の濫用を防ぐように監視、抑制し合いながらバランスを保ち、『国民』の権利と自由を保障する」というものをも、一時的に『内閣総理大臣』にその権限が集中する可能性があるものとなります。

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(上記は『衆議院』公式ホームページより引用。)

 

 

 

 

 

さらに今回の『緊急事態条項』の討議では、『衆議院』が解散中に『日本』に非常事態がなされた時に、選挙の実施が出来なくなる場合、任期切れで『衆議院議員』の不在を防ぐために、特別に任期延長を認める規定となっています。

 

 

 

 

現行の『憲法』では、「『衆議院』解散から新たな『衆議院』が召集されるまでの間において、国に緊急の必要がある場合には、『国会』の機能に関する事項につき、『内閣』は、『参議院』の『緊急集会』を求めることが出来るとされる。』となっています。

(『日本国憲法第54条2項』より抜粋。)





「なお、『緊急集会』において講ぜられた措置については、次の『国会開会』の後10日以内に、『衆議院』の同意を得なければならない」ともなっています。

(『日本国憲法第54条3項』より抜粋。)

 

 

 

 

 

 

 

この『衆議院』の解散の際に、選挙を行うことが出来ない時の特別措置として、今回の『緊急事態条項』の討議で、任期延長を認める規定を作ろうとしているのです。

 

 

 

 

 

 

さらには、新型コロナウイルス蔓延や現在の『世界情勢』で、非常事態が現実味をおびている中で、『国会』を開けない事態に限って『内閣』の権限を強化する規定も組み込まれました。

 

 

 

 

 

これには、『賛否両論』あり『日本』の緊急事態中、迅速に対応するために、『内閣』が一時的に『国民』の自由などの統制は仕方ないという『賛成』の意見。

 

 

 

 

例えば、今回のコロナ禍。

 

 

 

 

『世界』では都市封鎖のために『ロックダウン』をした国が幾つもありましたが、今回『日本』の『憲法』ではそれが無いために、『国』から『都道府県』に要請(実現出来るようにお願い)することしか出来ませんでした。

 

 

 

 

 

幸いにも『日本』は島国であり、規律を守もうとする『国民』が多かったために、『世界規模』に比べて現時点では、そこまでの感染拡大はしてないようです。

 

 

 

 

ただ、これがまた新たなウイルスが発生した時、もしかしたら『日本』でもそのパンデミックの脅威を避けることが出来なくなるかも知れません。

 

 

 

 

 

そうした時に、『国』から『都道府県』への要請ではなく、直接『国(内閣総理大臣)』からの要請、もしくは強制をし、統制を取って『国民』を守ろうとするものが『緊急事態条項』となります。

 

 

 

 

 

また、他国からの武力攻撃やテロ・内乱についても同じです。

 

 

 

 

今だ、中々現実味を帯びていない我々『日本人』。

 

 

 

 

 

でも、現在の『世界情勢』を見ていつ、攻撃されてもおかしくありません。

 

 

 

 

 

 

そんな緊張状態の中もし、武力攻撃をされた場合に、『国』が速やかに『国民』に向けて指示を出し、一時的ではありますが統制しなくては行けないというのは、致し方無いことなのかも知れません。

 

 

 

 

 

 

逆に『反対』の意見は、この『緊急事態条項』という『憲法』を改正することによって、『独裁政治』になってしまうという危惧。

 

 

 

 

 

戦前の『独裁性』を持ち、平和憲法のないことから起こった、あの悲惨な戦時中の体験を手本にし、『憲法』を変えるべきでは無いという意見です。

 

 

 

 

 

また、現行の『法律』でも非常事態になった際には『内閣総理大臣』からの要請で、避難指示などを出すことが出来るから、わざわざ『憲法』を改正する必要は無いと意見も上がっています。

(『日本国憲法第73条6号』より引用。)

 

 

 

 

 

 

このように『賛否両論』と意見が分かれている『緊急事態条項』の『憲法』改正のための議論。

 

 

 

 

 

それをどちらが良いと思うのは『国民』の皆さん、それぞれです。

 

 

 

 

 

そして、『憲法』改正においては、『日本国憲法第96条』の『日本憲法改正手続きによる法律』に基づき、その手続きは『国民投票』が必要となっています。

 

 

 

 

 

今後、近いうちに『緊急事態条項』の『憲法』改正による『国民投票』が実施されるかも知れません。

 

 

 

 

 

その時に、分からなかった、知らなかったでは話になりません。

 

 

 

 

 

決まって終えば、もう中々後戻りは出来ないのが『憲法』改正の手続きによる『国民投票』。

 

 

 

 

 

 

だから、今こそしっかりと見極めて、どちらが良いか自分達の意見をちゃんと持つことが必要なんですね。